利用料金
適用される地域区分 | 4級地 |
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地域単価 | 10.84円 |
- 介護予防訪問看護の利用料金は、介護保険法令に定める介護給付費(介護報酬)に準拠した次の金額となります。
介護予防訪問看護の利用料金(1回につき)
所要時間 / 時間帯 |
保健師・看護師が 行った場合 |
理学療法士等が 行った場合 |
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20分未満 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1時間30分未満 |
20分以上 | |
通常 |
3,262円 | 4,867円 | 8,538円 | 11,750円 | 3,111円 |
夜間加算 |
4,075円 | 6,081円 | 10,709円 | 14,688円 | 3,891円 |
早朝加算 |
4,075円 | 6,081円 | 10,709円 | 14,688円 | 3,891円 |
通深夜加算 |
4,899円 | 7,306円 | 12,845円 | 17,625円 | 4,672円 |
- 20分未満の訪問看護は、週に1回以上、20分以上を行った場合に算定することができます。
- 20分未満の訪問看護は、訪問看護事業所が24時間訪問看護を行うことのできる体制の場合に算定することができます。
- 准看護師が訪問看護を行った場合は、上記の「保健師・看護師が行った場合」の金額の90%の額が利用料金となります。
- 理学療法士等が1日に2回を超えて訪問看護を実施する場合は、上記の「理学療法士等が行った場合」の金額の90%の額が利用料金となります。
加算・減算項目
加 |
通常の時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯にサービスを提供する場合 (次の割合でサービス利用料金に割増料金が加算されます。) |
早朝(午前6時~午前8時)⇨25% 夜間(午後6時~午後10時)⇨25% 深夜(午後10時~午前6時)⇨50% |
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1時間30分以上の訪問看護 (理学療法士等を除く)を行う場合 |
3,252円 | /回 | ー | |||
サービス提供体制強化加算 | 65円 | /回 | ||||
緊急時介護予防訪問看護加算 | 6,222円 | /回 | ||||
特別管理加算 |
(Ⅰ) | 5,420円 | /回 | |||
(Ⅱ) | 2,710円 | /回 | ||||
複数名訪問加算 |
(Ⅰ) |
30分未満 | 2,753円 | /回 | ー | |
30分以上 | 4,357円 | /回 | ー | |||
(Ⅱ) |
30分未満 | 2,178円 | /回 | ー | ||
30分以上 | 3,436円 | /回 | ー | |||
初回加算 | 3,252円 | /回 | ー | |||
退院時共同指導加算 | 6,504円 | /回 | ー | |||
看護体制強化加算 | 3,252円 | /回 | ー | |||
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5% | 非該当 | ||||
特別地域加算 | 所定単位数×15% | 非該当 | ||||
同一建物減算 (同一・隣接敷地及びそれ以外の建物で月20人以上居住の場合) |
所定単位数×90% | ー | ||||
同一建物減算 (同一・隣接敷地で月51人以上居住の場合) |
所定単位数×85% | ー |
- 「1時間30分以上の介護予防訪問看護を行う場合」は、特別管理加算の対象者に対して、1回の所要時間が1時間30分を超える介護予防訪問看護を行った場合に、訪問看護の所定サービス費(1時間以上30分未満)に加算することができます。
- 「サービス提供体制強化加算」は、事業所が、厚生労働大臣の定める下記の基準に適合し、都道府県知事等に届出をした場合に、その基準で規定されている区分に従い、上記の利用料金に加算することができます。
➡研修等を実施しており、かつ、3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されている。 - 「緊急時訪問看護加算」は、事業所が、厚生労働大臣の定める下記の基準に適合し、都道府県知事等に届出をした場合に、その基準で規定されている区分に従い、上記の利用料金に加算することができます。
➡利用者又はその家族に対して24時間の連絡体制を取り、利用者の同意を得た上で、計画外の緊急時訪問を必要に応じて行う体制を取っている。 - 「特別管理加算」は、事業所が、厚生労働大臣の定める下記の基準に適合し、都道府県知事等に届出をした場合に、その基準で規定されている区分に従い、上記の利用料金に加算することができます。
➡以下に該当する状態にある利用者に対して計画的な管理を行った場合
【(Ⅰ)を算定する場合】
在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態【(Ⅱ)を算定する場合】
① 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
② 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
③ 真皮を超える褥そうの状態
④ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態 - 「複数名訪問加算」は、複数名でのサービスを行うことについて、利用者やその家族等の同意を得ており、かつ、以下のいずれかに該当する場合に加算することができます。
【(Ⅰ)を算定する場合】
① 2人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合
② 利用者の身体的理由により、1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
③ 利用者による暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
④ その他利用者の状況から判断して、①又は②に準ずる事由が認められる場合
【(Ⅱ)を算定する場合】
① 看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合
② (Ⅰ)の①、②及び③に該当している場合 - 「初回加算」は、新規に介護予防訪問看護計画を作成した利用者に対して、初回又は初回のサービスを行った日の属する月にサービスを行った場合に、算定することができます。
- 「退院時共同指導加算」は、病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の利用者が退院又は退所するにあたり、介護予防訪問看護事業所の看護師等(准看護師を除く)が、退院時共同指導を行った後に、利用者が退院又は退所され、サービスを行った場合に加算することができます。特別な管理を必要とする利用者については2回算定する場合があります。
- 「看護体制強化加算」は、事業所が厚生労働大臣の定める下記の基準に適合し、都道府県知事等に届出をした場合に、その基準で規定されている区分に従い、上記の利用料金に加算することができます。
① 前6ヶ月において、事業所における利用者の総数のうち、緊急時介護予防訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が50%以上
② 前6ヶ月において、事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が30%以上
③ 前12ヶ月において、ターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上 - 「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」は、運営規程で定められている通常の事業実施地域を越えて中山間地域等に居住する利用者に介護予防訪問看護を提供した場合に加算することができます。
- 「特別地域加算」とは、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービスを行った場合、ひと月につき所定単位数が加算できます。
実費について
1回あたり
実 |
通常の事業の実施地域を越えて行う交通費 (自動車・自動二輪車使用) |
1kmにつき20円(消費税) |
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通常の事業の実施地域を越えて行う交通費 (公共交通機関使用) |
実費 | |
実施記録の複写物交付 | A4、A3一枚につき10円(消費税込) | |
死後の処置 | 30,000円(消費税込) |
- 看護師等が介護予防訪問看護を提供するため利用者宅を訪問する際にかかる交通費は、重要事項説明書の【4 サービスを提供する事業所の概要】に記載する通常の事業の実施地域内にお住まいの利用者又は中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算に該当する利用者については、無料となります。
- 重要事項説明書の【4 サービスを提供する事業所の概要】に記載されている通常の事業の実施地域を超える地域にお住まいの利用者については、株式会社あすパラ(以下「事業者」といいます。)に対して、上記の表に定める交通費の実費を支払うものとします。その場合の実費は、通常事業の実施地域を越えた地点から目的地までの区間における往復の公共交通機関利用実費又は自動車使用時の経費[20円/km](消費税込)等となります。
- サービス実施記録の再交付を希望される場合は、コピー代金として、A4・A3用紙一枚につき10円(消費税込)をお支払いいただきます。
- ご遺族のご希望により、死後の処置を行った場合には、その実費をお支払いいただきます。
その他留意事項
- 介護予防訪問看護を提供する際に使用する水道光熱費、ティッシュ、タオル等の日常生活費は、利用者の負担になります。
- 法定受領の場合は、前述の金額に対し、負担割合証に記載された割合の額(ただし、経過措置、利用者負担の減免、公費負担がある場合等はその負担金額による)が、自己負担金となります。
- 介護保険適用分の自己負担額の計算方法は以下のとおりです。
■[1ヶ月に利用したサービスの合計単位]×[10.84円(介護給付費1単位に対する地区別単位)]=①(1円未満切捨)…介護報酬
■①×0.9=②(1円未満切捨)…保険給付(2割負担は②×0.8 / 3割負担は②×0.7)
■①-②=自己負担額 - 精神科訪問看護指示に基づき精神科訪問看護を受けている期間については、訪問看護費は算定されません。
- 介護予防訪問看護の利用について、介護保険給付対象の場合には、非課税となります。
- 利用者が保険料の滞納等により給付制限を受け、事業者が法定代理受領をすることができない場合、利用者が要支援認定を受けていない場合又は介護予防サービス計画が作成されていない場合には、利用者は、事業者に対し、利用料金全額のお支払いが必要となります。この場合には、利用者は後日サービス提供証明書及び領収書を利用者の住所のある市区町村の窓口に提示すると、訪問看護の利用料金全額又は自己負担額を除く金額が払い戻しされます(償還払い)。
- 契約の有効期間中、介護保険法その他の関係法令の改正により、介護予防訪問看護の利用料金又は利用者負担額の改定が必要となった場合には、事業者は、利用者に対し、法令改正後速やかに改定の施行時期及び改定後の金額を通知いたします。
支払方法及び重要事項
1.利用料金 |
厚生労働大臣の定める基準により、原則として基本料金の1割(一定以上の所得のある方は負担割合証に記載された割合の額)が、利用者の負担する料金となります。 ※介護保険料の滞納がある場合には、負担割合が異なることがあります。 |
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2.利用料金の支払方法 |
銀行又は郵便局の口座からの自動引落としにてお支払いいただきます。 <引落とし日について> <自動引落としができない場合について> |
3.キャンセル料 |
ご利用予定のサービスをキャンセルする際には、速やかに事業所までご連絡ください。サービス利用日の前日正午を過ぎてからキャンセルされる場合には、予定されていたサービスの利用料金の自己負担額がキャンセル料としてかかりますのでご注意ください。 ■キャンセル料には、別途消費税がかかります。 |